M&Aの手法には、いくつかあるものの売り手及び買い手の財務状態や経営ビジョンその他の様々な要望により、ベストのオリジナルなスキームを組んでいくことになります。
基本的には以下の手法があります。

事業譲渡は、会社が営む事業の全部または一部を譲り渡すことをいいます。
事業には有形財産の他、労務契約、取引関係、信用なども含まれます。
M&Aでは多く利用される手法です。
事業譲渡は、譲渡会社が譲渡する一切の構成財産を、時価評価して譲受会社に移転する方法によります。したがって、譲渡価額(時価)から帳簿価額を控除した残額が譲渡益として課税の対象になります。
税務上個々の譲渡資産の評価及び営業権の評価が重要になります。
また、消費税の計算で、各譲渡資産の譲渡価額をもとに、課税売上、非課税売上、不課税売上に区分する必要があります。
事業の譲受会社は、各資産・負債を引き継ぐ経理処理を行います。この場合、原則引渡しの日をもって取得日とします。
また、消費税の計算で、各譲受資産の譲受価額をもとに、課税仕入、非課税仕入、不課税仕入に区分する必要があります。
譲受資産のうち、不動産に関しては、登録免許税、不動産取得税がかかります。
株式譲渡は、会社の株主から全部または一部の株式を取得する手法です。
M&Aでは、買収側の会社が100%の株式を取得し、子会社化することで利用されることが殆どです。
株主が株式を売却した場合、売却益が発生すればその売却益に対し税金がかかり、売却損が発生すれば税金はかかりません。
株式を売却した場合の損益の計算は、以下の式により計算します。
譲渡所得(売却損益)=株式譲渡による収入金額-(株式取得費+譲渡費用)
売却益に対して20%(所得税15%、地方税5%)の税金がかかります。
株式の譲渡による所得は、原則申告分離課税ですから、株式の譲渡により損失が生じた場合には、他の株式譲渡による利益のみと相殺できます。
株式を売却した場合の損益の出し方は個人株主と同様です。株式の売却益、売却損が発生した場合、個人株主のような制限もなく、他の益金、損金と同様の扱いとなり、通常の所得を構成します。
所得に対しては、法人税、法人住民税、法人事業税、合わせて約42%の税金がかかります。
株式交換は、ある会社の全株式を一定の日に他の会社に移転させて、同じ日にある会社の株主が他の会社から株式等の交付を受ける手法です。
株式移転は、他の会社が新設会社となる場合です。
完全子法人の株主が有するその子法人の株式を時価で完全親法人に対して譲渡したものとして取り扱われます。したがって、完全子法人の株主について、株式譲渡損益に対する課税が発生します。ただし、適格株式交換の場合には、含み損益にかかる課税の問題は発生しません。
完全子法人の株式交換・移転直前の時において有する資産を時価評価し、これにより生じた評価損益に対して課税が行われることになります。ただし、適格株式交換の場合には、譲渡は発生しません。
合併は,複数の会社が合併契約に基づき,当事会社の一社以外が解散し,解散会社の権利義務が存続会社に承継されるものです(吸収合併)。
企業再編では財務や経営の合理化を目的に多く利用されますが,中小企業のM&Aでは,原則的に対価が発生しませんし,簿外債務などのリスクが高いがために,利用は殆ど見受けられません。
なお,会社法の制定により,対価が株式の他金銭等でも認められることとなり,吸収会社が親会社の株式を割り当てる三角合併も可能となりました。
被合併法人(消滅法人)の資産および負債が時価で合併法人(存続法人)に対して譲渡されたものとして取り扱われます。したがって、被合併法人において、移転資産等の譲渡損益に対する課税が発生します。ただし、適格合併に該当する場合には、簿価で譲渡したものとされ、譲渡損益は発生しません。
会社分割は、会社が事業(権利義務)の全部または一部を他の会社または設立する会社に承継させることを目的とするものです。例えば食品加工業と不動産賃貸業を営んでいる会社にあって、食品加工業に関わる権利義務の一切を他の会社に承継させ、不動産賃貸業を残して賃収で維持していこうという場合の他、企業再生の第二会社方式として、収益が見込まれる部門を別会社として切り離し、その他を残して金融機関の協力を得ながら清算する場合に多く利用されます。また、建設業にあっては、経営審査点を高くするためのオフバランス化を目的として会社分割を用いることもあります。
M&Aでは会社分割を行った後に株式譲渡をするケースが代表的です。
会社分割には、基本として4つのスキームがあります。
分割法人の資産および負債が時価で分割承継法人に対して譲渡されたものとして取り扱われます。したがって、分割法人において、移転資産等の譲渡損益に対する課税が発生します。ただし、適格分割に該当する場合には、課税はありません。
MBOは、Management Buy Out の略で、ある会社を退任する役員や従業員などが出資して設立した会社にある会社の事業の一部を譲渡する方法です。基本的には会社設立と事業譲渡の組合せによって実現するものですが、新会社において、スポンサーから出資や金融機関から資金協力を得たりすることもあります。よって、純粋に外部とのM&Aというよりも、むしろ、内部的、事業承継的なM&Aの一形態といえます。
EBOとは、Employee Buy-outの略で、MBOのうち,従業員による買収のことです。つまり、従業員がお金を出して株式を承継するとともに、経営も引き継ぐという方式です。従業員が自らの会社の株主となることで、従業員のモチベーション向上には大変有効な方法ですが、いかんせん、従業員に株式を買い取るだけの資金力があるかが問題です。また、多くの従業員が株式を保有することで、株式が分散し、かえって経営責任が曖昧になるという弊害もあります。
第三者割当増資として新株を発行して,いわゆるスポンサーとして株式を引き受けてもらい,流動資産,自己資本比率をアップさせて財務を強化しつつ,経営に積極関与する方式です。再生や合弁でもしばしば利用されます。株主との契約の履行として資金が株主にわたる譲渡と異なり,資金が新株発行形態として会社に注入されます。
有利な発行価額で第三者割当増資が行われた場合、時価と発行価額との差額が受贈益として課税されます。この場合の時価は増資後の時価を用います。
時価よりも高い発行価額で第三者割当増資が行われた場合、時価と発行価額との差額が寄付金として認定されます。
有利な発行価額で第三者割当増資が行われた場合、時価と発行価額との差額が一時所得として課税されます。発行会社の役員・社員である場合には、給与所得または退職所得として課税されます。